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だいたいですが、債権者に分配できるようなめぼしい財産がない場合だと3,4ヶ月で、債権者に分配できる財産がある場合だと数ヶ月~1,2年といったところです。
現在、東京地方裁判所では弁護士が代理人になっている個人の破産申立事件に限り、申立てをしたその日に裁判官との面接を行う即日面接というものを実施しています。
これにより、申立て当日に破産手続開始決定がなされますので、通常より1ヶ月程度手続を短縮させることができます。