自己破産を考えるほどですから、あなたの借金は相当な額かもしれませんね。中にはすでに厳しい取立てを受けている方も多いでしょう。もしかしたら、悪質な取立てに悩んでいるかもしれません。
取立てを受けている人は、自己破産をすれば借金がなくなるといわれても、自己破産の申立てをすると業者の取立てが厳しくなって、自己破産どころじゃなくなるかもしれないと自己破産を躊躇している方も多いのではないでしょうか。
では、まずこれを見てください。
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
これは貸金業規制法といい、金融業者の業務に関する法律です。つまり、違反すると罰則や業務停止などがあるわけです。だから、業者はこれに違反する行為をうかつにできません。安心して自己破産の申立てをしてください。