法律のどこにも債権者と債務者とどちらが上でどちらが下ということは書かれていません。どちらも平等な立場なわけです。だから、債務者の給料を全額取り上げて、債権者に与えるということもないし、債務者を守るために差し押さえをやってはいけないなんてこともない。債権者にはお金を返してもらう権利があるし、債務者には普通の生活をする権利があります。そのバランスをとって、差し押さえは1/4までということが法律で決められています。
給料が16万円なら4万円まで、給料が40万円なら10万円まで差し押さえが認められていて、差し押さえずに手元に残ったものはあなたの給料ですから自由に使うことができます。
ただし、給料が44万円を超えた場合は、給料がいくらであっても、手元に残るのは33万円でそれ以外は差し押さえの対象となります。