はい、あります。以下が資格制限がある職業です。
この職業についている方は解雇されるか心配かも知れませんが、自己破産を理由に解雇することは労働基準法で禁止されているので、解雇されることはないでしょう。
破産手続開始決定から免責許可決定までの間で免責がおりて復権すると、この資格制限はなくなります。