財産には、自分で自由に処分していい自由財産と自由に処分できない破産財産があります。
自由財産とは、破産手続き開始の決定がなされたときに破産者が持っている財産の中で、債権者が差し押さえをすることができないもののことで以下のものが該当します
生活に必要な2か月分の食料・燃料、99万円以下の現金、実印など生活に欠くことができないもの、生活に欠くことのできない衣服・寝具・家具・台所用品など、仏像・位牌・その他礼拝に欠かせないもの、農業・漁業などその職業に欠かせないもの、義手・義足などの身体補助具
また、破産手続に入った後に購入したものについても自由財産となりますので、差し押さえの心配はいりません。