自己破産の申立てをして免責の決定がなされるまで、2回の審尋があります。審尋とは裁判官との面接のことで、1回目の審尋は破産の審尋といい申立て後約1ヶ月で、2回目の審尋は免責の審尋といい破産の審尋から約2ヶ月後にあります(同時廃止事件の場合)。
裁判官との面接と聞くと緊張すると思いますが、落ち着いて受け答えをすれば問題ないのでリラックスして臨みましょう。
破産の審尋では、あなたが申立てのときに提出した必要書類の内容に沿って、借金をした理由、返済できなくなった理由、現在の状況んどについての質問があり、20分くらいでおわります。
免責の審尋では、免責不許可事由などはないか?のような簡単な質問に答えればいいだけなので、問題はありません。
必要書類のコピーをとっておいて、審尋の前に確認をし、記載内容と食い違いがないようにしておけばいいでしょう。