自己破産では、自分の財産を債権者に分配しなければなりません。分配できる財産がある場合には破産管財人事件となり、分配するような財産がない場合には同時廃止事件となります。自己破産のほとんどが同時廃止事件なのは自己破産をする人に財産を持っている人が少ないということでしょう。
会社の自己破産では破産管財人事件になることが多いのですが、個人の自己破産ではほとんどが同時廃止事件でしょう。
まず、自己破産の申立てをすると破産の審尋があり、財産があるかないかが判断され、次に破産手続きに移ります。破産手続きには同時廃止事件と破産管財人事件があり、同時廃止事件ではすぐに免責の審尋を行い免責の決定がなされますが、破産管財人事件では、免責の審尋に移るまでに破産管財人の選任や財産の売却などをしなければならないため、同時廃止事件より長くかかってしまいます。
目安として、同時廃止事件では自己破産の申立てから免責の決定まで3,4ヶ月。破産管財人事件では、数ヶ月から1年程度です。